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日本小児病理研究会会則

第1章 名称
第1条 本会は日本小児病理研究会Japanese Society for Pediatric Pathology (J.S.P.P.)と称する。
第2章 所在地
第2条 本会の事務局は、国立成育医療研究センター病理診断部病理診断科内(東京都世田谷区大蔵2-10-1)に置く。
第3章 目的および事業
第3条 本会は、発育成長期(胎児、新生児、乳幼児、学童、思春期)の疾患の病理学的研究を中心に小児・周産期疾患の研究、教育および情報の交換を促進することを目的とする。
第4条 本会は、その目的を達成するために次の事業を行う。
1. 学術集会の開催
2. 国内及び国外の関連諸団体との協力活動
3. その他、本会の目的を達成するために必要な事業
第4章 会員
第5条 本会は、個人ならびに団体会員により構成され、以下の会員種別を設ける。
1. 正会員 本会の目的に賛同し、入会手続きを終えた個人。
2. 名誉会員 満65歳以上で、本会に対して、多大な貢献があり、幹事会が推薦し、総会の承認を得た個人。推薦基準は別に定める。
3. 賛助会員 本会の事業を援助するために入会した団体または個人。
第6条 会員の入会については、所定の入会申込書により、総務幹事に申し込むものとする。総務幹事は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならないが、入会を認めない場合は速やかに、理由を付した書面をもって、本人にその旨を通知しなければならない。
第7条 会員は、各年度3月末日までに別途定める年会費を本会に納入しなければならない。ただし、名誉会員は年会費を納入することを要しない。
第8条 本会会員は、退会届を提出しこれが受理されたとき、あるいは本人が死亡または会員である団体が消滅したとき、会員の資格を失う。また、本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたときや、5年以上引き続き会費を滞納した場合は、幹事会の議をへて退会せしめることができる。
第9条 会員は、退会するとき、または住所、勤務先などを変更したときは、すみやかに事務局に通知しなければならない。
第5章 役員等
第10条 本会には、学術集会長(1名)、副学術集会長(1名)、総務幹事(1名)、幹事(若干名)、監事(原則として1名)をおく。
第11条 学術集会長は、幹事会の議をへて総務幹事が委嘱する。副学術集会長は、次期学術集会長をあてる。
第12条 幹事は、別に定めた細則に基づいて、会員の選挙により2年ごとに半数改選する。監事は幹事選挙において、次点の候補者とする。
第13条 総務幹事は、幹事の互選により推薦を受け、総会にて承認されなければならない。
第14条 総務幹事は、幹事の中より、庶務担当、広報担当、学術担当幹事を選任し、幹事会で承認されなければならない。
第15条 総務幹事は、本会を代表するとともに、必要に応じて幹事会を招集し、本会に関する重要事項を協議し実行する。
第16条 監事は本会の会計を監査する。
第17条 学術集会長、副学術集会長の任期は1年、幹事の任期は4年、監事の任期は2年とし、学術集会長、副学術集会長、幹事の連続する再任は認めない。
第18条 総務幹事の任期は2年とし、再任を妨げないが、2期を超えての再任は認めない。
第19条 幹事は65歳を過ぎる次の幹事会で任期を終了とする。
第6章 学術集会
第20条 本会は、毎年1回の定期学術集会を開催する。
第21条 学術集会長は、幹事会の議をへて総務幹事が委嘱する。
第22条 総務幹事は、臨時学術集会、研修会、講演会等を随時開催することができる。
第7章 会議
第23条 本会の会議は、総会及び幹事会の2種とする。
第24条 総会は、正会員を持って構成し、毎年1回定期学術集会と同時に開催する。その他総務幹事は、臨時総会を招集し、開催することができる。
第25条 総会の議事は、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第26条 幹事会は、次に掲げる場合に開催する。
1. 総務幹事が必要と認めたとき
2. 幹事総数の過半数から幹事会の目的である事項を記載した書面により招集の請求があったとき
第27条 幹事会は、総務幹事、幹事、監事、学術集会長、副学術集会長で構成され、2分の1以上の出席がなければ開会することはできない。
第28条 幹事会は本会に関する庶務事項、会計、その他の必要な事項を審議し運営にあたる。
第8章 会計
第29条 本会の経費は、別途定める年会費、寄付金および他の収入をもってあてる。
第30条 年会費の額および納入方法は、幹事会にはかって総務幹事が定める。
第31条 本会の会計年度は、毎年度4月1日に始まり、同年度3月31日に終わる。
第32条 予算案は、幹事会の議をへて、総会において承認を得なければならない。前年度収支決算については、会計年度終了後に、監事の監査をへたうえで、幹事会で報告し、総会において承認を得なければならない。
第9章 会則の改正、細則等
第33条 会則を改正するときは、幹事会の協議を経て、総会に出席した正会員の過半数の議決を得なければならない。
第34条 本会則の施行について必要な細則は、幹事会の議決を経て、総務幹事がこれを定め、必要に応じて改正することができる。
第10章 設立年月日
第35条 本会の設立年月日は、昭和56年8月29日とする。
 
会則施行細則
1. 事務局は本会の会費徴収、会費管理、会員名簿管理、会報発行、幹事選挙管理、幹事会の招集、学術集会補助のほか本会の運営に必要な業務をおこなう。会計は事務局が設置されている国立成育医療研究センター病理診断部の統括部長または診療部長が担当する。
2. 本会の年会費は、正会員5,000円、賛助会員5万円とする。
3. 名誉会員の推薦には、以下のいずれかをその判断基準の一つとして幹事会で審議する。なお、原則として70歳まで会費を完納した者を候補者とする。
1)日本小児病理研究会の総務幹事または日本小児病理研究会学術集会長経験者として多大な貢献をした者
2)本会に対し、上記と同等の貢献をしたとみなし得る者
4. 幹事の選出方法
1)幹事は原則として8名とし、会員の選挙により2年ごとに半数改選する。
2)名誉会員は被選挙権を有さない
3)幹事選挙の方法は4名連記投票とし、票数の多い者から当選とする。
4)65歳定年による幹事の欠員については、次の幹事選挙の時に別途、2年任期の幹事として選出する。
5. 地区別集会との連携
本会は、地区別の集会である関東東海小児周産期病理症例検討会、関西小児病理研究会と連携をもち、必要に応じて助成を行う
6. 本会の事業に必要な活動には、各参集者に交通費を支給することができる。但し、本会の学術集会時に開催される幹事会などへの出席の際には、交通費の支給は行わない。
7. 施行細則を改正するときは、幹事会による議決を得なければならない。
附則 昭和61年8月1日制定
   昭和62年8月8日改定
   平成9年3月21日改定
   平成13年9月1日改定
   平成14年9月7日訂正
   平成15年9月6日改正
   平成23年9月4日改正
   令和元年9月7日改定
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